管理業者の運営を透明化する監事とは

国土交通省は、管理組合の運営業務を第三者管理方式にて委託している分譲マンションについて、管理会社の運営状況をチェックする「監事」を設けるように管理指針を見直す考えです。

この指針の見直しは、分譲マンションの修繕等を行う際に、管理会社がグループ会社などに割高な発注を行うなどの不当な利益相反を防止することが目的とされています。監事を設けることで、外部管理会社に対してのチェック機能として働きます。

監事を設置することの重要性

そもそも従来の原則としては、区分所有者が管理組合として運営を担っていくものでしたが、近年の役員の担い手不足により第三者管理方式が増加しています。しかし、管理会社に管理者までを任せる場合、管理者が利益を優先するあまり、管理組合に不利益が生じてしまうことが容易に考えられます。

よくある事例として、マンションの大規模修繕を進めるにあたり、マンションの管理を委託している管理会社のAさんに管理組合の管理者をしてもらっているとします。

管理組合としては当然、修繕に掛かる費用はなるべく抑えたいと思うのは当たり前ですが、逆に管理会社はなるべく高く受注をしたいという考えになります。そして残念ながらこういったパターンの多くでは、自分の管理会社の利益を優先してしまうのがほとんどでしょう。

以上のようなことからもチェック機能である「監事」の設置は非常に重要と言えます。

また、監事には専門性や独立性を重視して選出することも重要です。監事を設置することは、第三者管理の問題点である不当な利益獲得のリスクを減らし、健全な運営へと導くためには不可欠と言えます。